法人の入居者は、大家への家賃を税務署に届けています|年15万円を超えると番号を聞かれる理由
結論からお伝えすると、法人が個人の大家さんから建物を借りて家賃を払うとき、年間の支払いが15万円を超えれば、借りた法人は「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に出します。根拠は所得税法225条1項9号で、提出期限は支払が確定した年の翌年1月31日です。法人契約の入居者から、突然マイナンバーを聞かれた大家さんの疑問は、この仕組みで説明がつきます(2026年10月3日時点)。
家賃を払う側に提出義務があるので、大家さん自身が出す書類ではありません。それでも、調書に載るのは大家さんの住所・氏名・番号と年間の家賃です。どんな場面で、何が、誰から税務署へ届くのかを順に見ます。
提出するのは、借りた側の法人です
225条1項9号は、不動産の貸付けの対価を支払う法人と、政令で定める不動産業者である個人に、調書の提出を義務づけています。政令(所得税法施行令352条)が対象とする不動産業者は、宅地建物取引業を営む者のうち、建物の貸借の代理や媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者です。
したがって、個人の入居者が個人の大家さんに家賃を払う場合、入居者に提出義務はありません。会社が社宅として借りている、事務所や倉庫を法人名義で借りている、といった場面が該当します。
年15万円を超えると提出、法人宛の家賃は対象外です
提出範囲は、所得税法施行規則90条3項2号と国税庁のタックスアンサー(No.7441)で確認できます。同一人に対するその年中の支払金額が15万円以下なら提出は不要、つまり15万円を超えるものが対象です。消費税及び地方消費税を含めて判断するのが原則とされています。
次の点で、受け取る側が個人か法人かによって扱いが分かれます。
| 家賃を受け取る側 | 調書に載る支払い |
|---|---|
| 個人の大家さん | 家賃のほか、礼金・更新料・返還されない敷金などの権利金類も含めて、年15万円超なら対象 |
| 法人(不動産会社など) | 賃借料は対象外。権利金・更新料などを除いた家賃だけの支払いなら、提出は不要 |
国税庁は、権利金や礼金、返還を要しないこととなる敷金、更新料や承諾料、名義書換料を、不動産の使用料等に含まれるものとして挙げています。

管理会社に家賃を振り込んでいても、大家さん宛の扱いです
入居者側の法人が、管理会社の口座に家賃を振り込む形はよくあります。国税庁の質疑応答事例(「不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合」)は、管理会社は家賃の徴収を代行しているだけで、実質的に使用料を受ける者は家主なので、家主(個人)に対する支払として調書を出す必要があると答えています。調書の「支払を受ける者」欄には家主の住所・氏名を書き、摘要欄に管理会社へ家賃を払っている旨を書く扱いです。
管理を任せているから、うちの名前は税務署に出ない、とは言えません。
マイナンバーを聞かれるのは、調書に書く欄があるからです
施行規則90条1項1号は、調書に支払を受ける者の氏名、住所、そして個人番号または法人番号を書くと定めています。国税庁も、支払を受ける方のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があるとしています。法人の入居者が契約時に大家さんの番号を求めるのは、この欄を埋めるためです。
もう一つ、大家さんが注意する点があります。国税庁は、調書の写しを受給者に交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできないとしています。番号の提供を受けられなかった場合の扱いは、国税庁の「法定調書に関するFAQ」に載っています。

都合の悪いことも書いておきます
- 調書が出たこと自体で、税額が増えるわけではありません。ただ、家賃の支払額が税務署に届く形になるので、申告への載せ忘れは、書類の突き合わせで気づかれる状態になります。
- この記事は、法人が借りる場合の支払調書の話です。借りる法人側の経理(家賃の損金算入など)には触れていません。
- 共有名義の物件や、前払家賃・返還を要しない敷金の提出時期など、細かい扱いは国税庁の質疑応答事例に個別にあります。自分のケースが当てはまるかは、税務署か税理士に確かめてください。
最初にやることは、法人契約の入居者との契約書を取り出して、年間の家賃・礼金・更新料の合計が15万円を超えているかを数えることです。超えているなら、番号を求められるのは自然な流れです。法人契約全般の見方は法人契約で課税標準額を聞かれるのは国税庁がそう書いているからですに、家賃などの収入の数え方は賃貸経営の「収入」と「所得」は同じではないに整理しています。
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