お盆の連休に入居者から連絡が来たら|大家が休みに入る前に決めておく3つのこと
この夏、西日本を中心に厳しい暑さが続いています。体調を崩された方、台風の進路にあたる地域の方に、まずお見舞い申し上げます。
結論からお伝えすると、お盆の連休に大家が備えることは、点検ではなく連絡の設計です。決めておくのは3つだけ。①誰が一次窓口になるか ②その場で判断してよい範囲はどこまでか ③立て替えたお金をどう扱うか。 連休が始まる前に、この3つを紙に書いて手元に置いてください。
今年のお盆に重なっていること(2026年8月10日時点)
先に、事実だけ並べます。
- 気象庁は令和8年8月3日の報道発表で、2026年7月中旬から下旬の西日本の平均気温が、統計を開始した1946年以降で最も高い記録になったと公表しました。同じ発表では、8月も西日本を中心に気温がかなり高い日が多い見込みとされています
- 気象庁が8月9日22時に発表した台風情報では、大型の台風15号(チャンホン)は9日21時現在、日本の東にあり、中心気圧990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速20メートル、最大瞬間風速30メートルです
- 予報では、10日は日本の東を西寄りに進み、11日15時ごろに三陸沖へ達する見込みです。予報円は東北地方を横切る位置にあり、東北の太平洋側では接近・上陸のおそれがあります。その後は熱帯低気圧に変わり、12日15時ごろに日本海へ進むと予想されています
進路には不確実性が残っており、予報円も大きく描かれています。どこに近づくかが決まってから動くと、連休の初日と重なって間に合いません。 煽るつもりはありません。むしろ逆で、まだ決まっていない今のうちだからこそ、落ち着いて順番を決められます。 建物そのものの点検については台風が来る前に大家が見ておく5か所にまとめました。この記事は、そのあとの「人と連絡」の話です。

連休中に来る連絡は、だいたい3種類
連休だから特別なことが起きるわけではありません。起きることは同じで、受け手がいないのが違いです。
- 止まった…エアコンが効かない、給湯器がつかない、電気が落ちた
- 漏れた…水が漏れている、下の階の天井にしみが出た
- 入れない…鍵をなくした、オートロックが開かない
このうち、待てないのは「漏れた」と「入れない」です。「止まった」は、猛暑のときだけ待てない側に移ります。 エアコンが動かない部屋で数日を過ごすのは、今年の暑さでは健康の問題になります。判断の基準を、季節で切り替えてください。
①誰が受けるかを、先に確かめる
管理を委託していても、会社が連休に入る期間はあります。まず次の3点を、連休が始まる前に確認してください。
- 管理会社の休業期間と、緊急時の連絡先(当番制なのか、コールセンターなのか、業者に直接つながるのか)
- その連絡先が、入居者に伝わっているか(掲示板に貼っただけで、書面が届いていないことがあります)
- 大家自身に連絡が来たとき、どこへ回すか
報告が上がってこない状態が続いている場合は、連休前にもう一度確認しておくと安心です。日ごろの報告の見方は管理会社の報告書は何を見ればいいかを参考にしてください。
②その場で判断してよい範囲を決める
連休中の判断が遅れる原因は、たいてい「これは自分が決めていいのか」で止まることです。法律の考え方を知っておくと、迷いが減ります。
- 民法606条1項…貸主は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負います。ただし借主の責任で必要になった修繕は除かれます
- 民法615条…借主は、修繕が必要なときは遅滞なく貸主に通知する義務があります。つまり連絡が来ること自体は、契約どおりの動きです
- 民法607条の2…借主が通知したのに貸主が相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、借主が自分で修繕できます
連休を理由に放置すると、借主側が手配した工事の費用を、あとから請求される場面が出てきます。 決めておくべきは金額の上限です。「1件5万円までは、その場で手配してよい」といった線を自分で引いておけば、電話口で止まりません。
連絡がつかないと、家賃を減額されるのですか
一般的な考え方として、民法611条1項では、借主の責任によらない事由で賃借物の一部が使えなくなった場合、使えなくなった部分の割合に応じて賃料は減額される、とされています。話し合って決めるのではなく、条文上は当然に減額されるという建て付けです。
ただし、どの設備がどれだけ止まったら何割なのかは、条文には書かれていません。 実務では業界団体の目安が使われることもありますが、部屋の状況で判断が分かれます。金額の話になったら、管理会社を通し、必要に応じて弁護士に確認してください。 大家が電話口で即答する話ではありません。
③立て替えと支払いの扱いを決める
民法608条では、借主が貸主の負担にあたる必要費を支出したときは、直ちにその償還を請求できるとされています。連休中に入居者が業者を呼んだ場合、連休明けに請求が来るのはこの筋です。
もめないために、連休前に次を決めておいてください。
- 立て替えを認めるのか、必ず事前連絡を求めるのか
- 認めるなら、領収書と写真を残してもらう(写真がないと、あとで状況が再現できません)
- 火災保険で対応できる可能性がある損害は、直す前に写真を撮る(大家が火災保険の証券で確認する5つの欄)

連休が明けたらやること
- 受けた連絡を1件ずつ書き出し、まだ終わっていないものに印をつける
- 応急処置で止めたものを、本来の修理に置き換える日を決める
- 連絡がつかなかった入居者がいれば、あらためて確認する(連絡が取れない入居者への対応)
- 同じ設備が繰り返し止まっているなら、交換の検討に移る(エアコン・給湯器はいつ替えるか)
まとめ
連休の備えは、道具や点検ではありません。受ける人・決めてよい範囲・お金の扱い。 この3つが決まっていれば、連絡が来た瞬間に動けます。決まっていなければ、暑い部屋で入居者が数日待つことになります。
台風の進路も、暑さの見通しも、日々変わります。本文の数値は2026年8月9日22時の気象庁発表の時点のものです。 実際に動くときは、気象庁の最新の発表を確認してください。
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