週に何日か来る管理人にも健康診断は要るのか|労働安全衛生法66条は雇い入れ時と1年以内ごと、パートは週の時間の4分の3が目安です
結論からお伝えすると、管理人や清掃のパートを雇ったら、大家さんは雇い入れるときと、その後は1年以内ごとに1回、医師による健康診断を受けさせる決まりです(労働安全衛生法66条1項、労働安全衛生規則43条・44条)。対象は「常時使用する労働者」で、短い時間だけ働く人が入るかどうかは、条文ではなく厚生労働省の通達で目安が示されています。現行の条文と資料で確かめました(2026年10月6日時点)。

雇い入れるときと、その後の1年以内ごとに受けさせます
66条1項は、事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないとしています。省令にあたる労働安全衛生規則は、時期を2つに分けています。
- 雇い入れるとき(43条):常時使用する労働者を雇い入れるとき、既往歴と業務歴の調査、自覚症状の検査、身長・体重・視力・聴力の検査、胸部エックス線検査、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図の検査などを行います。
- その後(44条):常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期に、同じ系統の項目で行います。
43条には、医師による健康診断を受けてから3か月を経過しない人を雇い入れるときは、その人が結果を証明する書面を出せば、その項目は省略できるという但し書きがあります。前の職場で受けたばかりの人なら、結果の書面をもらえば足ります。

週に何日か来る管理人も、「常時使用する労働者」ですか?
「常時使用する労働者」の中身は、条文には書かれていません。厚生労働省の通達(平成31年1月30日基発0130第1号)にもとづく目安として、東京都のガイドブックは、パートタイム・有期雇用労働者に一般健康診断が必要になるのは、次の2つの要件を満たすときと説明しています。
- 期間の定めのない契約で雇われている、または、期間の定めがあっても契約が1年以上(特定の業務は6か月以上)、もしくは更新で1年以上雇われることが予定されている
- 1週間の所定労働時間が、同じ事業所で同種の業務をする通常の労働者の4分の3以上
所定労働時間が4分の3に満たなくても、おおむね2分の1以上なら、実施することが望ましいとされています。比べる相手になる「通常の労働者」が、大家さんのところにいないときの読み方は、この資料には書かれていません。迷うときは、所轄の労働基準監督署に確かめてください。
結果は個人票に残し、本人にも伝えます
労働安全衛生規則51条は、健康診断の結果をもとに健康診断個人票(様式第5号)を作り、5年間保存することを求めています。66条の6は、受けた労働者に結果を通知することを事業者に求めています。結果の記録は、賃金台帳や労働者名簿と並ぶ、管理人についての書類です(人を雇った大家が備える帳簿は2つです)。
労働者の側にも、事業者が行う健康診断を受ける決まりがあります(66条5項)。事業者の指定した医師による健康診断を希望しないときは、他の医師が行う同じ内容の健康診断を受けて、結果を証明する書面を出せば足ります。
受けさせなかったら、どうなりますか?
120条1号は、66条1項から3項までに違反したとき、違反した者を50万円以下の罰金に処すると定めています。122条は、人の使用人などが業務に関して違反したときも、その人に罰金刑を科すとしています。
都合の悪いことも書いておきます
- 労働基準監督署への結果の報告(規則52条)は、常時50人以上の労働者を使う事業者の決まりです。管理人を数人雇う大家さんは、この報告の対象ではありません。ただし、受けさせる決まりと個人票の保存は人数に関係なく働きます。
- 「4分の3」「2分の1」は通達の目安で、条文の数字ではありません。目安は変わることがあります。
- 労働安全衛生法の「労働者」には、家事使用人が入りません(2条2号)。賃貸経営のために雇う管理人が家事使用人に当たるかは、条文だけでは判断できません。
- 健康診断の費用の負担を、この記事の出典の条文から読み取ることはできませんでした。
今日やることを1つだけ選ぶなら
雇っている管理人やパートの契約の長さと、週に働く時間を書き出してください。1年以上雇う見込みで、週の時間がフルタイムの4分の3に近いか超えているなら、雇い入れ時の健康診断を受けているか、その結果の書面をもらっているかを確認します。受けていなければ、受けてもらう日を決めます。個別の判断は、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確かめてください。雇う前の準備はアパートの管理人を雇う大家が書面で示すことにあります。
出典
- 労働安全衛生法66条・66条の6・120条・122条(e-Gov法令検索・2026年10月6日時点)
- 労働安全衛生規則43条・44条・51条・52条(同)
- パートタイム・有期雇用労働者と安全衛生「健康診断の実施」(東京都「TOKYOはたらくネット」掲載資料)
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