人を雇った大家が備える帳簿は2つです|労働者名簿と賃金台帳の保存は、条文は5年でも当分の間は3年

結論からお伝えすると、アパートの管理人や清掃のパートを雇った大家さんは、労働者名簿と賃金台帳の2つを、事業場ごとに備える決まりがあります(労働基準法107条・108条)。保存期間は、条文では5年ですが、付則で当分の間は3年とされています(109条、付則143条)。

1人だけ雇う場合も、この2つは同じです。条文と施行規則を開いて、何を書くのか、いつまで持つのかを整理しました(2026年10月1日時点)。

大家が備える2つの書類。労働者名簿、賃金台帳、保存の年数、書く項目は省令にある。

労働者名簿は、雇った人ごとに1枚作ります

107条1項は、使用者に、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について作り、氏名・生年月日・履歴などを記入するよう求めています。日々雇い入れる人は対象外です。記入事項に変更があったときは、遅滞なく訂正します(同条2項)。

施行規則53条は、条文の項目に加えて、次の6つを書くよう定めています。

  • 性別
  • 住所
  • 従事する業務の種類
  • 雇入れの年月日
  • 退職の年月日とその事由(解雇のときは理由も)
  • 死亡の年月日とその原因

常時30人未満の労働者を使う事業では、このうち「従事する業務の種類」は書かなくてよいとされています(同条2項)。大家さんが30人以上を使うことは少ないため、この欄は省けるのが通常です。

賃金台帳は、払うたびに書きます

108条は、賃金台帳を事業場ごとに作り、賃金計算の基礎になる事項と賃金の額などを、賃金を払うたびに遅滞なく記入するよう求めています。施行規則54条1項が挙げる項目は次のとおりです。

項目 例
氏名・性別 名簿と同じ
賃金計算期間 毎月1日から末日まで
労働日数・労働時間数 その月に働いた日数と時間
時間外・休日・深夜の時間数 残業があったとき
賃金の種類ごとの額 基本給、手当など
賃金から控除した額 24条1項で引いた分

様式は、常時使う人には施行規則の様式第20号を使います(55条)。

保存は、条文では5年、当分の間は3年です

109条は、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・賃金などの重要な書類を5年間保存するよう定めています。ところが付則143条は、109条について、当分の間「5年間」を「3年間」と読み替えると定めています。

起算日は施行規則56条が決めています。労働者名簿は、労働者が死亡・退職・解雇した日から数えます。賃金台帳は、最後の記入をした日から数えます。つまり、3年のカウントは、雇っている間は始まりません。

保存を数え始める日。雇って賃金を払い、賃金台帳に払うたび記入し、退職して最後の記入をして、そこから3年保存する。

備えていないとどうなりますか?

107条から109条に違反した者には、30万円以下の罰金の定めがあります(120条1号)。この記事では罰金の有無までを条文で確かめたもので、実際にどのような運用がされるかは確かめていません。

都合の悪いことも書いておきます

個別の判断は、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確かめてください。

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