さいたま市で管理会社を変更する手順|解約予告から引き継ぎまで
「管理会社を変えたいけれど、話を切り出しにくい」「今の管理に不満はあるが、変更の手続きが面倒そう」——さいたま市で賃貸物件をお持ちのオーナー様から、こうしたご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると、管理会社の変更は思っているより手間がかかりません。多くのケースで、オーナー様にお願いするのは「解約の意思を伝えること」と「書類への署名」だけです。この記事では、変更の流れと注意点を、実務の順番どおりに整理します。

管理会社を変更する前に確認する3つのこと
1. 管理委託契約の解約予告期間
まず契約書を確認してください。多くの管理委託契約には「解約は3か月前までに書面で通知する」といった予告期間が定められています。ここを確認せずに動くと、想定より切り替えが遅れます。
契約書が見つからない場合も心配はいりません。管理会社に写しを請求できますし、当社でご相談いただければ確認のポイントをお伝えします。
2. 入居者から預かっている敷金の扱い
敷金を管理会社が預かっている場合、変更時に精算・引き継ぎが必要です。金額と保管先を把握しておくと、引き継ぎがスムーズになります。
3. 現在の入居者への影響
管理会社が変わると、入居者にとっては「家賃の振込先」と「困ったときの連絡先」が変わります。ここは丁寧な案内が必要な部分ですが、通知は新しい管理会社が代行するのが一般的です。オーナー様が個別に連絡する必要はありません。
変更手続きの流れ
実際の流れは、おおむね次のようになります。
- 新しい管理会社に相談・見積り:管理料率、対応範囲、原状回復の体制などを確認します
- 現在の管理会社へ解約通知:契約書に定められた方法(多くは書面)で通知します
- 引き継ぎ資料の受け渡し:入居者情報、契約書、鍵、敷金、修繕履歴などを引き継ぎます
- 入居者へ変更のご案内:振込先と連絡先の変更を通知します
- 新体制での管理開始
期間の目安は、解約予告期間を含めて3〜4か月程度です。予告期間が短い契約であれば、より早く切り替えられます。
変更を検討したほうがよいサイン
次のような状況が続いている場合、管理体制を見直す価値があります。
- 空室が3か月以上埋まらないが、募集条件の見直し提案がない
- 入居者からのクレーム対応が遅く、オーナーに報告が来ない
- 原状回復の見積りが高く、内訳の説明を求めても曖昧
- 月次報告書が届かない、または内容が形式的
- 担当者が頻繁に変わり、物件の事情を把握していない
特に「空室が埋まらないのに提案がない」は要注意です。募集条件・写真・設備の見直しで動くケースは少なくありません。

よくあるご質問
今の管理会社と揉めませんか?
管理委託契約は、定められた手続きに沿って解約できる契約です。予告期間を守って書面で通知すれば、通常は事務的に進みます。当社では、通知文の書き方についてもご相談を承っています。
築古の物件でも引き受けてもらえますか?
はい。当社は築年数が古い物件、小規模な物件、他社でお断りされた物件のご相談も歓迎しています。築古物件に特化した築フルというサービスも運営しています。
遠方に住んでいるのですが大丈夫ですか?
問題ありません。遠方にお住まいで自主管理が難しくなった方からのご依頼も多くいただいています。
さいたま市の賃貸管理はBONBON不動産へ
BONBON不動産は、さいたま市および隣接市でアパート・戸建の賃貸管理を行っています。入居者募集から日常管理、退去後の原状回復工事までを自社グループで一貫して対応できるため、空室期間を短くすることに強みがあります。
「まだ変更するか決めていないが、話だけ聞きたい」という段階でもかまいません。現在の管理内容を伺い、改善できる点があるかをお伝えします。
ご相談は賃貸管理会社変更のご相談のページ、またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
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