大家が雇う管理人や清掃のパートは、週20時間から雇用保険の対象です|2028年10月1日から週10時間に下がります
結論からお伝えすると、アパートの管理人や清掃のパートは、週の所定労働時間が20時間以上なら、原則として雇用保険の対象です。対象外になるのは週20時間未満の人などで、この線は2028年10月1日から週10時間に下がります(雇用保険法6条1号、令和6年法律第26号)。
労災保険は、1人でも雇えば入る保険でした(清掃のパートを1人雇う大家の労災保険)。雇用保険はそれとは別の保険で、入るかどうかの線が時間で引かれています。条文を開いて、大家さんが確かめる順番に並べました(2026年10月1日時点)。
雇用保険は、人を雇う事業なら原則として当てはまります
雇用保険法5条1項は、労働者が雇用される事業を適用事業とすると定めています。賃貸経営でも、人を雇えば事業として当てはまります。そのうえで、働く人ごとに、6条が「この法律を適用しない者」を挙げています。

対象外になるのは6条に書かれた人だけです
6条が挙げる人のうち、パートで出会いやすいのは次の3つです。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の人(6条1号)
- 同じ事業主に31日以上雇用される見込みがない人(6条2号)。ただし、前2か月の各月に18日以上雇用された人は除かれます
- 学校教育法の学校の学生・生徒で、ほかの対象外の人に準ずるものとして厚生労働省令で定める人(6条4号)
条文の文言は「所定労働時間」です。実際に働いた時間の合計ではなく、契約で決めた時間で見る形になっています。細かい数え方は、雇い始める前にハローワークで確かめてください。
対象になったら、翌月10日までに資格取得届を出します
対象になる人を雇った事業主は、雇用保険法7条により、被保険者になったことを厚生労働大臣へ届け出る義務があります。期限は、雇用保険法施行規則6条が被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までと定めています。たとえば10月1日に雇い始めた人なら、11月10日までです。
2028年10月1日から、線が週20時間から週10時間に下がります
法令検索(e-Gov)で2028年10月2日時点の6条1号を開くと、「二十時間」が「十時間」に変わっています。この変更は、2024年5月17日に公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)によるもので、施行は2028年10月1日です。
| いつから | 雇用保険の対象外になる線 |
|---|---|
| 現在(2026年10月1日時点) | 週の所定労働時間が20時間未満 |
| 2028年10月1日から | 週の所定労働時間が10時間未満 |
たとえば週3日、1日4時間の清掃は週12時間で、今は対象外です。2028年10月1日からは対象になります。今の勤務時間で「入らなくてよい」と整理した人は、この日付を控えておくと見落としません。

家事使用人にも雇用保険は当てはまりますか?
雇用保険法6条の一覧に、家事使用人は挙がっていません。一方、労働基準法116条2項は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人に、その法律を適用しないと定めています。賃貸経営のために雇う人がどちらに当たるかは、条文だけでは判断できないため、労働基準監督署かハローワークに確かめてください。
都合の悪いことも書いておきます
- 保険料の率と、本人と事業主の負担割合は、この記事では扱っていません。金額は厚生労働省の最新の案内で確かめてください。
- 清掃を雇用ではなく報酬で頼む形なら、雇用保険の手続きとは別の話になります。雇用にあたるかどうかは、この記事の条文では決まらないため、迷うときは雇い始める前に確かめてください(お金の払い方の側からは税理士報酬から源泉徴収をしなくてよい大家がいますに整理しました)。
- 有給休暇や帳簿の決まりは、別の法律です(アパートの管理人を雇う大家が書面で示すこと)。
個別の判断は、所轄のハローワークか社会保険労務士に確かめてください。
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