アパートの名前を変えるとき|登記に名称があれば1か月以内に申請です

結論からお伝えすると、アパートの名前を変える前に見るのは看板の見積書ではなく、登記事項証明書の表題部です。建物の名称は不動産登記法第44条第1項第4号の登記事項で、そこに名称が入っている建物は、変更があった日から1か月以内に変更登記を申請する義務があります(同法第51条第1項)。怠ると10万円以下の過料です(同法第164条第1項)。逆に名称欄が空欄なら、登記の手続きは要りません。

「コーポ」を外して今風の名前にしたい。看板屋の見積は取った。募集サイトの表記も管理会社に頼めば直る。郵便受けのシールも自分で貼り替えられる。——ここまでは誰でも思いつきます。抜けるのは登記です。表題部の「建物の名称」に文字が入っているかどうかで、やることが1つ増えるか増えないかが決まります。

アパートの名称変更で先に確認する点を並べた図。登記事項証明書を取り表題部の建物の名称を見る、空欄なら手続きは不要、入っていれば1か月以内に変更登記、怠れば10万円以下の過料、登録免許税はかからないの5点。

建物の名称は、登記事項に入っている

不動産登記法第44条第1項は、建物の表示に関する登記の登記事項を並べています。第1号が所在、第2号が家屋番号、第3号が種類・構造・床面積、そして第4号が「建物の名称があるときは、その名称」です。区分建物の場合は第8号に「一棟の建物の名称があるときは、その名称」があります。

ポイントは「あるときは」という書き方です。建物の名称は、必ず登記されるものではありません。表題登記のときに名称を入れていない建物は空欄のままで、そのままでも違法ではありません。だから最初に確認するのが表題部なのです。

そして第51条第1項です。

「第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人……は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。」

除かれているのは第2号(家屋番号)と第6号(共用部分である旨)だけで、第4号の名称は対象に入っています。申請するのは表題部所有者または所有権の登記名義人、つまり大家さん自身です。

期限を守らなかった場合の定めもあります。第164条第1項は、第51条第1項から第4項までの申請義務がある者が「正当な理由がないのにその申請を怠ったとき」は10万円以下の過料に処すると定めています。相続登記の義務化のときに話題になったのと同じ条文です。住所変更登記の義務化については 大家さんの住所変更登記が2026年4月から義務に|登記簿の住所が古いままの人がやること に書いています。

登記の費用はいくらかかるのか?

登録免許税は、登録免許税法第2条により「別表第一に掲げる登記等」にだけ課税されます。その別表第一の「一 不動産の登記」に並んでいるのは、所有権の保存(1000分の4)、所有権の移転(相続なら1000分の4、その他の原因なら1000分の20)、地上権や賃借権の設定、抵当権の設定(1000分の4)といった権利に関する登記で、建物の表題部の変更登記は挙げられていません。

実際に何をどう出すか(添付書類や申請の様式)は法務局の窓口・相談で確認してください。自分で申請することもできますし、土地家屋調査士に依頼すれば報酬が発生します。「税金はかからないが、手間か報酬はかかる」という整理です。

入居者の同意は要るのか?

建物の名称は貸している物の呼び方で、賃貸借の条件そのものではありません。一般的には、名称の変更に入居者の同意は必要ないと整理されています。ただし実務では2つやることがあります。

  1. 契約書の「物件の表示」を直す。次の更新のときに新しい名称で作り直すか、覚書を1枚交わすのが素直です。放置すると、契約書とポストの表示が違う状態で年数が経ちます
  2. 入居者へ事前に知らせる。同意が要るかどうかとは別に、通販の宛先・宅配便・住民票や免許証の住所表記・勤務先への届出など、動くのは入居者の側です。切り替え日を決めて、1か月前には掲示するのが親切です

賃貸借契約書のどこを大家が読むべきかは 大家が賃貸借契約書で必ず読む3か所|特約は書けば通るわけではない にまとめました。名称の扱いのように「契約書の表示をどう直すか」で迷う場面は、管理会社か弁護士に条項を見せて確認してください。

住所は変わりません(住居表示との違い)

ここも混ざりやすいところです。建物の名称は住所ではありません。市区町村が住居表示を実施したり変更したりして住所そのものが変わる場合は、それに伴う変更登記には登録免許税がかからないと登録免許税法第5条第4号に明記されています。行政区画や字の名称が変わった場合も同じ扱いです(同条第5号)。

つまり「市が住所を変えた」と「大家が建物の名前を変えた」は別の話で、前者は登記の側でも配慮されていますが、後者は大家さん自身の申請です。郵便物が旧名称の表記で届くかどうかは配達の実務側の話になるので、切り替えの前に配達を担当する郵便局に確認しておくと確実です。

アパートの名称を変える日から動く手続きの順番を示した図。変更登記の申請、火災保険の証券の物件名、家賃債務保証会社への連絡、管理会社とポータルの表記、看板や郵便受けの表示、消防・金融機関・共用部の契約の順に並べた図解。

名前を変えた日から動く手続き

登記だけで終わりません。抜けやすい順に並べます。

  1. 変更登記の申請(1か月以内)——登記に名称が入っている場合。期限の起算日は「変更があった日」です
  2. 火災保険の証券——物件名の表記。保険会社・代理店へ連絡。契約者や被保険者の名義とは別の話です(大家が火災保険の証券で確認する5つの欄|地震・水濡れ・賠償・家賃収入
  3. 家賃債務保証会社——物件名で管理されているため、新旧が突き合わせできる形で伝える
  4. 管理会社・仲介会社・ポータルサイトの掲載——募集中の部屋があるなら、名称が変わる日を先に伝える
  5. 看板・郵便受け・表札・自動販売機や自転車置場の掲示——現地の表示物すべて
  6. 消防関係の届出——防火管理者の選任届などに建物名が入っている場合。所轄の消防署へ(アパートの消防設備点検は業者に頼むしかないのか|大家の報告は3年に1回です
  7. 金融機関——融資を受けている物件は、担保物件の名称として登録されています
  8. 水道・電気・インターネット回線などの契約——共用部の契約名義に建物名が入っていることがあります

買った直後に集めるべき書類は 収益物件を買った大家が最初に集める7つの書類|固定資産税の精算金は税金ではない に、大家になったときの手続き一覧は 大家になったら必要になる書類と手続きの一覧 にまとめています。この2本に載っている届出先が、そのまま名称変更の連絡先リストになります。

変えないほうがよい場合もある

都合の悪いことも書きます。名称を変えると、次のものが切れます。

  • 検索とマップの蓄積。旧名称で書かれた口コミ、地図アプリの登録、過去の募集ページのリンク。新しい名前は最初から積み直しになります
  • 入居者の手間。宅配便の宛先、通販サイトの登録住所、勤務先や学校への届出。「大家の都合で変わりました」は、良い印象にはなりにくいところです
  • 現地の費用。看板、郵便受け、表札、掲示物。物件の規模によっては、想定より枚数が多くなります
  • 登記の手間と期限。上のとおり1か月です

逆に、変える価値がはっきりある場面もあります。読み方が分からない名前(当て字・旧字)で電話口で伝わらない、近所に同名の物件があって配達が誤る、建物と名前の印象が合っていない——このあたりは、募集の反響に直接効きます。ただし名称を変えても、写真と条件が変わらなければ反響は動きません。募集の見え方は 内見の申し込みが入らないのはなぜか|ポータルサイトで最初に落ちている3か所 のほうが先に効く場所です。

今日やること

  1. 登記事項証明書を取って、表題部の「建物の名称」を見る。空欄なら登記の手続きは不要
  2. 名称が入っていたら、変更する日を先に決める。1か月の起算点になります
  3. 連絡先リストを作る。保険・保証会社・管理会社・金融機関・消防・共用部の契約
  4. 入居者への掲示文を作る。切り替え日と、旧名称でも郵便が届く扱いになるかを書く
  5. 看板と表示物の枚数を数える。見積を取るのはここから

名前を変えるかどうかは経営判断ですが、変えると決めた瞬間から1か月の期限が動き出す建物があることだけは、先に知っておいてください。看板を発注する前に、登記事項証明書を1枚取る。それで済む話です。

登記の手続きの可否・必要書類は法務局または土地家屋調査士に、契約書の表示の直し方は管理会社または弁護士に、届出の要否は所轄の官公署にご確認ください。この記事は一般的な整理です。

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