外国人の入居希望者に在留カードを見せてもらうとき|入管法23条の提示義務は公務員向けで、大家には向いていません
結論からお伝えすると、外国人の入居希望者に在留カードを見せてもらうとき、大家さんには法律上の請求権がありません。入管法23条3項が、在留カードの提示に応じる義務を負わせているのは、入国審査官・入国警備官・警察官・海上保安官など、職務として求める公務員に対してだけです。大家さんが本人確認のためにお願いするのは、あくまで本人の同意を得た協力です。
内見のあとに申込書が届き、氏名の欄にカタカナが並んでいる。本人確認に何を見せてもらえばよいのか、コピーを取ってよいのか、偽物だったらどうするのか。ここでは、入管法の条文と出入国在留管理庁の案内を順に開いて、大家さんの側で確かめられることと、できないことを整理します(2026年9月30日時点)。
在留カードを携帯し、見せる義務は誰に向いているのか
入管法23条2項は、中長期在留者に、在留カードを受領して常に携帯することを求めています。3項は、その提示を求められたときに応じなければならない相手を、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官、そのほか法務省令で定める国または地方公共団体の職員に限っています。4項は、その職員が身分を示す証票を携帯し、請求があれば見せることまで書いています。
条文に、民間の大家さんや不動産会社は出てきません。断られても、法律違反を問える立場ではないということです。日本人の入居希望者に運転免許証などの提示をお願いするのと同じで、お願いの形で頼み、見せてもらえなければ、その事実を踏まえて審査を判断することになります。

見せてもらったら、何を確かめられますか?
出入国在留管理庁は「失効情報照会」のページで、失効した在留カードと特別永住者証明書について、番号と有効期間の満了日を入力すると、その番号が失効していないかを確認できるとしています。民間の事業者も使えますが、照会の前提として、本人の同意を得て在留カードの提示を受ける必要があります。
同じページには、限界も書かれています。照会の結果は、在留カード自体の有効性を証明するものではありません。実在する番号を悪用した偽造カードもあるため、カードの読取りアプリと併用することが案内されています。
| 大家さんにできること | 大家さんにはできないこと |
|---|---|
| 本人の同意を得て、カードの提示をお願いする | 提示を法律上の義務として求める |
| 番号と満了日で、失効していないかを照会する | 照会だけでカードが本物だと証明する |
| 在留期間の満了日と契約期間を照らす | 在留資格の更新の可否を判断する |
契約の期間は、在留期間より長くしてよいのか
入管法には、在留期間を超える賃貸借契約を結ぶことを禁じる条文はありません。ただ、在留期間の満了日が契約期間より先に来るなら、更新の見通しを確かめてから契約を結ぶのが安全です。更新の手続きは本人が入管に対して行うもので、大家さんが代わりにできることはありません。
住まいが決まったあとは、本人が住居地を定めた日から14日以内に市町村へ届け出る決まりです(入管法19条の7第1項。住民基本台帳法の転入届を出したときは、同条3項によりその届出とみなされます)。契約書に、入居後に役所へ届けることを一言添えておくと、あとで行き違いが減ります。

都合の悪いことも書いておきます
- カードを確認しても、支払いの見込みや近隣との相性は分かりません。在留カードは滞在の資格を示すもので、家賃の支払い能力を保証するものではありません。
- コピーを取るなら、目的を決めて、保管の期間を決めておく必要があります。入居申込書と身分証の扱いは、入居申込書と身分証のコピーはいつまで持てるのかに整理しました。
- 国籍だけを理由に一律に断る運用は、入居審査の基準として説明できるか、あらかじめ考えておくべきです。基準の置き方は大家が入居審査をどこまで厳しくするかにあります。
埼玉で外国人の住民がどこで増えているかは、埼玉で外国人の住民が増えている市は、川口より県北ですで読めます。個別の判断は、出入国在留管理局か弁護士に確かめてください。
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