地籍調査の立会いの通知が来たら大家は何をするか|返事をしないと20日で確認したことになる場面があります
結論からお伝えすると、市町村から地籍調査の立会いの通知が届いたら、大家さんは指定の日に現地へ行くか、行けないなら図面や写真で確認する方法を申し出るのが基本です。地籍調査作業規程準則は、土地の境界(筆界)を、資料を総合的に考えたうえで「土地の所有者等の確認を得て」調べると定めています。確認が得られなければ、その部分は「筆界未定」として残ります。一方で、図面での確認を求められて返事をしないままだと、送られた案が届いてから20日で確認したものとみなされる規定もあります。放っておいてよい通知ではありません。
ここでは、通知から登記に反映されるまでの流れを、国土調査法と準則の条文の順に整理します。埼玉県内の市町村ごとの進み具合も、国土交通省の公表値で並べます。
封筒に入っているのは「一筆地調査」のお知らせです
市役所や町役場から届く封筒には、たいてい「地籍調査(一筆地調査)の立会いについて」といった題の書面と、地域の地図、日時と集合場所が入っています。対象の地番が並び、その中に大家さんのアパートの敷地が含まれています。
地籍調査は、国土調査法に基づいて、1筆ごとの土地の所有者・地番・地目と境界を調べ、測量して面積を出す調査です。準則20条1項は、実施する者が現地調査に着手する時期を決め、土地の所有者その他の利害関係人に、実施する地域と時期、そして調査への立会いをすべき旨を通知するとしています。

立会いの日に行われること
- 毎筆の土地について、所有者・地番・地目・筆界を調べる(準則23条1項)
- 所有者等の立会いを求め、その経緯を地籍調査票に記録する(同条2項)
- 筆界は、登記簿・登記所の地図・筆界特定の記録などの資料、地形や地物の状況、慣習を総合的に考え、所有者等の確認を得て調べる(準則30条1項)
国土調査法25条1項も、調査を行う者は、必要があれば土地の所有者その他の利害関係人やその代理人を現地に立ち会わせることができる、としています。隣の土地の所有者も同じ日に呼ばれているので、境界標の位置を両方で見て確かめる場になります。
遠くに住んでいて行けないときは、どうすればいいですか?
図面等調査を申し出る方法があります。準則20条2項1号は、通知を受けた所有者等が遠隔地に住んでいるなどの事情で、現地以外の場所で図面・写真などを使った調査を希望すると申し出た場合、現地調査に代えて図面等調査を行う旨を通知するとしています。代理人に立ち会ってもらうこともできます(国土調査法25条1項)。
相続したまま遠方に住んでいる方は、ほかにも届く書類があります。相続直後の全体の順番は親のアパートを相続した。まず何から手をつけるかにあります。固定資産税の側の手続きは遠方で相続した物件の固定資産税は、納税管理人より先に「現所有者申告」ですに書きました。
返事をしないと、どうなりますか?
準則30条は、確認が得られない場合を3つに分けています。
| 状態 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 図面等調査で報告や資料を求められたのに応じない所有者(無反応所有者等) | 筆界案を送り、届いた日から20日を過ぎても意見がなければ、確認を得たものとみなして調査できる | 準則30条3項 |
| 所在が分からない所有者がいて、ほかの所有者の確認で筆界案を作った | 公告し、20日を過ぎても意見がなければ、その人の確認なしで調査できる | 準則30条4項 |
| 上のどれでも調べられない | 調査図素図のその部分に「筆界未定」と朱書する | 準則30条6項 |
「行かなければ境界は決まらない」と思われがちですが、1行めのとおり、黙っていることが確認と同じ扱いになる場面があります。反対に、隣と意見が合わなければ筆界未定のまま残り、一般的には、その土地を分ける・売るときに、あらためて境界を確かめる手間が残ります。
通知は、登記簿などに載っている住所へ届くのが一般的です。住所を変えたまま登記を直していないと、通知そのものが届かないことがあります。大家さんの住所変更登記が2026年4月から義務にもあわせて確かめてください。登記に書かれた名称を変える場面はアパートの名前を変えるとき|登記に名称があれば1か月以内に申請ですで整理しています。
結果は20日間の閲覧を経て、登記に入ります
- 閲覧:調査の結果の地図と簿冊は、公告の日から20日間、市町村の事務所で一般の閲覧に供される(国土調査法17条1項)。誤りがあると考える人は、その期間内に申し出ることができる(同条2項)
- 送付と認証:申出がない、または修正を終えた地図と簿冊が都道府県知事などへ送られる(18条)
- 登記:成果の写しが登記所へ送られ、登記所はそれに基づいて土地の表示に関する登記などをする(20条1項・2項)
面積(地積)は登記の表示の一部です。地方税法381条1項は、市町村長が土地課税台帳に登記簿の登記事項を登録すると定めているので、地籍調査で地積が変わると、固定資産税の台帳の地積に反映されることがあります。税額にどう影響するかは、市の資産税課にご確認ください。税の仕組みは固定資産税はいつ・いくら来るかにまとめています。

埼玉の地籍調査は、市によって0%から100%まで開いています
国土交通省の地籍調査Webサイトによると、令和7年度末時点の全国の進捗率は53%です。都市部(人口集中地区)で遅れているとされています。同サイトの市区町村別進捗率一覧(令和7年度末時点)から、埼玉県の一部を並べます。
| 市町 | 進捗率 |
|---|---|
| さいたま市 | 6% |
| 川口市 | 8% |
| 戸田市 | 0% |
| 蕨市 | 100% |
| 上尾市 | 31% |
| 越谷市 | 36% |
| 熊谷市 | 66% |
| 杉戸町 | 10% |
県内63市町村のうち、0%は4(戸田市・皆野町・長瀞町・寄居町)、100%も4(蕨市・三芳町・毛呂山町・上里町)でした。さいたま市のように進捗が1桁の地域では、まだ調査を終えていない土地のほうがはるかに多いということです。通知が来たときは、隣と一緒に境界を確かめる数少ない機会になります。
都合の悪いことも書いておきます
- 立会いの日時は、調査する側が決めて通知してきます。都合が合わないときは、早めに図面等調査か代理人を申し出るほうが確実です
- 調査の結果、登記の面積が小さくなることもあります。地籍調査は正しい形に直す調査で、所有者に有利な方向に動くとは限りません
- 調査のために置かれた標識を動かしてほしいときは、動かす費用は頼んだ側の負担です(国土調査法30条4項)
- 隣との境界で争いがある場合の手続きは、土地家屋調査士や法務局にご確認ください
なお、市町村が行う地籍調査の経費は、国土調査法9条の2により都道府県と国が大半を負担する仕組みになっています。
今日やることを1つだけ選ぶなら
アパートの敷地の四隅に立ち、境界標(コンクリートや金属の杭・プレート)がいくつ見えるかを数えてください。見つからない隅があれば、そこが立会いの日に隣と確かめる場所です。買ったときに受け取った書類の中に測量図があるかは収益物件を買った大家が最初に集める7つの書類を見ながら確かめられます。
出典
- 国土調査法 9条の2・17条・18条・20条・25条・30条、地籍調査作業規程準則 20条・23条・30条、地方税法381条(e-Gov法令検索、2026年9月29日時点)
- 国土交通省 地籍調査Webサイト「全国の地籍調査の実施状況」「市区町村別進捗率一覧(令和7年度末時点)」(2026年9月29日確認)
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