ファミリー向けの部屋で見られている場所|大家が先に用意する紙は就学と車庫の2枚です
ファミリーが見ているのは間取りより学校と車の置き場。学校教育法施行令5条・8条・9条の指定と変更、車庫法施行令1条の2キロメートルと権原、軽自動車の届出が要る市を整理します。
単身向けの部屋に大家が設備を足す順番|ガス会社に費用を持たせる形は省令で名指しされました
単身向けの設備は人気順では決まりません。液化石油ガス施行規則16条の15号の3から9まで4段階の施行と、既存契約に及ばない附則2条を読み、決める順番を金額の目安つきで示します。
募集条件の「相談可」はどこまで書けるか|大家が見分ける2種類の欄
募集条件の相談可の表記。賃料・礼金・敷金は表示規約の必要表示事項なので相談では埋められず、ペット可や二人入居は別表9になく相談可を使える欄です。
入居希望者だけで空室を見てもらうときの準備|大家がセルフ内見の前に決める4つ
セルフ内見の準備。自ら貸借は宅建業に当たらず免許は不要で、賃貸の内見の身分証確認も犯収法の義務ではありません。大家が鍵・電気・事故・記録で決める4点。
空室の募集開始はいつにするか|大家が見るのは退去日ではなく入居可能時期です
空室の募集開始のタイミングは退去日ではなく入居可能時期で決まります。表示規約の別表9でネット広告は入居可能時期が必須、中古の賃貸に予告広告はありません。
管理会社から返事が来ないとき、担当者の上に誰がいるのか|業務管理者が見ているのは「入居者の苦情」です
管理会社の担当者の上には、法律で営業所ごとに置かれた業務管理者がいます。ただし条文が任せているのは入居者からの苦情。大家が返事を求める根拠は民法第645条にあります。
管理委託契約は3か月前の予告を待たずに解除できるのか|管理の委託は民法上の「委任」です
管理委託契約は民法上の委任にあたり、第651条は各当事者がいつでも解除できると定めています。契約書の3か月前予告は、解除できる時期ではなく清算の条件の話です。
入居者が救急搬送されるとき、部屋の鍵は誰が開けるのか|消防法に解錠の条文はありません
救急業務を定めた消防法に、鍵を開ける権限は書かれていません。9月6日から救急医療週間。大家が先に決めておく鍵の所在と緊急連絡先を、条文とともに整理します。
建築着工統計(令和8年7月分)埼玉県の貸家は2,776戸・前年同月比77.5%増|大家が見る県別の内訳
令和8年7月の建築着工統計で、埼玉県の貸家着工は2,776戸・前年同月比77.5%増でした。同じ首都圏でも神奈川は21.6%減。全国平均では読めない内訳を大家向けに整理します。
管理と仲介を同じ会社に頼んでいる大家が見るところ|報酬に上限と掲示があるのは仲介の側だけです
管理と仲介を同じ会社に頼むとき、報酬の上限と事務所への掲示義務があるのは仲介の側だけです。管理報酬をどの書面で確かめるかを、宅建業法と管理業法の条文から整理します。










