住民票を取り寄せても、誰が同居しているかは出てきません|契約者と住んでいる人が違うとき
大家が住民票を第三者請求しても世帯主との続柄は出ません。住民基本台帳法7条4号が基礎証明事項から外れているためです。契約者と住んでいる人が違うときの確かめ方を整理しました。
さいたま市に「ごみ屋敷条例」はありません|室内にごみが溜まった部屋で大家が使える条文
さいたま市にごみ屋敷を定義した条例はなく、2024年1月から要綱で運用されています。対象は周辺に影響が出ている状態。室内の堆積物に消防法のどの条文が効くかを整理しました。
アパートのベランダの喫煙に、受動喫煙の法律は届きません|大家が使えるのは契約と民法の2つだけです
ベランダの喫煙に苦情が来たとき、健康増進法40条1項1号は住戸を丸ごと適用除外にしています。さいたま市の条例も私有地は対象外。大家が使える2つの根拠を条文で整理します。
家賃の遅れに付けられる利息は、書いていなければ年3%です|大家が読む民法419条と年14.6%の天井
家賃が遅れた分の遅延損害金は、契約書に定めがなければ法定利率の年3%です。2029年3月まで動きません。消費者契約法9条1項2号の年14.6%が効かない契約も条文で示します。
保証会社が家賃を立て替えても、契約を解除できるのは大家だけです|代位弁済のあとに残る3つの条文
保証会社の代位弁済で家賃債権は移りますが、民法502条4項により解除は大家しかできません。458条の2の情報提供義務と、2025年10月に始まった認定保証業者の基準も整理します。
アパートの掲示板に法律上の設置義務はありません|大家が貼る紙と、工事業者が貼る紙は別です
アパートの敷地に掲示板を常設せよという法律はありません。義務があるのは工事の期間だけで、貼るのは工事をする側です。大家が自分で施工すると、貼る側が大家に移ります。
共用廊下の私物を大家が勝手に片づけることはできません|罰金が出るのは命令が出たあとです
共用廊下の段ボールや自転車。消防法は大家に管理義務を、置いた人に除去命令を、別々の条文で書いています。大家が黙って捨てられない理由と、消防が動ける道をまとめました。
10月は都市緑化月間|さいたま市で大家がアパートを建てるとき緑化の協議は500平方メートルから
緑化率を都市計画で定める緑化地域は全国に4か所だけで、埼玉県内にはありません。代わりに県は1,000平方メートル、さいたま市は500平方メートルで協議が来ます。
給湯器を屋外に置くのは、法律の決まりではありません|大家が確かめるボンベの2メートルと排気筒
給湯器を屋外に設置せよという条文はありません。置き場所の条件が書かれているのはLPガスのボンベと排気筒のほうです。室外機に法令がない理由まで条文を引いて整理しました。
半地下の駐車場は、水が来てから閉めても間に合いません|国が自分の駐車場に決めた合図は警戒レベル4です
国土交通省が2026年3月6日に出した地下駐車場の浸水対策ガイドラインは、閉鎖の合図を警戒レベル4相当に置きました。半地下の定義と入居者への伝え方を大家向けにまとめました。










